・大阪地判平成11年1月26日  「河内ワイン」商標事件。  原告(河内ワイン)は、商標権を有する「河内ワイン」と同名のワインを製造販売する 被告(飛鳥ワイン)に対して、差止および損害賠償を求めたが、「河内ワイン」は河内地 方で産出するぶどうを原料として製造されたワインを指す一般名称で、商標権に基づく差 止めはできないとして、請求は棄却された。