・東京地判平成11年1月27日判決速報286号8551  「ドンを撃った男」事件。  原告(株式会社洋泉社)が被告山田との間で本件書籍「ドンを撃った男」の出版権設定 契約を締結したとは認められないから、被告山田が被告会社(株式会社双葉社)に本件文 庫本の出版を許諾し、本件文庫本を出版させたことが、原告に対する契約違反または不法 行為となることはないとして、原告の請求を棄却した事例。