・大阪地判平成11年1月28日判決速報287号8620  ホームページアドレス封筒記載事件。  被告(株式会社三越)の封筒は、その表面にはホームページ・ドレスが記載されている にすぎず、同じ表面に裏広告のマーク、封筒の裏面に地球のマークや「資源は有限」「地 球を守ろう。」「地球の温暖化を防ごう。」という文言の記載はないのであるから、原告 著作物をそのまま再製したものとはいえないし、また原告著作物に変更、付加を加えて別 個の創作性を生じているともいえないとして、原告の請求を棄却した。また、ホームペー ジ・アドレスをどのような方法により他人に表示するかは本来自由であるべきとした。