・東京地判平成11年1月29日判時1681号139頁  「JOELLE」事件。  被告が使用する標章「JOELLE」が、原告の登録商標または商品等表示である「ELLE」に 類似するものであり、被告らが同標章を付した衣服を製造等する行為が、商標権侵害また は不正競争防止法2条1項1号または2号に該当するとして差し止めおよび損害賠償等を 求めた事件(甲事件)と、被告1らが使用する被告新標章も原告の登録商標または原告商 標に類似するものであり、これを衣服に付す等の行為も商標権侵害もしくは不正競争防止 法2条1項1号または2号に該当するとして差し止めを請求した事件(乙事件)である。  判決は、被告標章はいずれも原告登録商標および原告商標に類似すると認め、原告の差 止および損害賠償請求は一部認容された。これに対して、被告新標章については、「JOEL LE」の各文字の大きさがほぼ同じであり、一体のものと認識されるとして類似しないもの と認めた。