・東京高判平成11年2月9日判時1679号140頁  「串の坊」商標事件。 被告(無効審判被請求人)は、横書きした「串の坊」の文字書体を図案化した登録商標の 商標権者であり、原告(無効審判請求人)は「串の坊」の文字を要部とする商標を使用し ている者である。本件判決は、原告商標が周知でなく本件商標の登録は商標法4条1項1 0号に違反するものではないとした審決を取り消したものである。  「以上の事実関係に照らすと、原告商標は、本件商標の商標登録出願の日前に原告及び その系列会社による串かつ料理等のに本料理を主とする飲食物の提供を表示するものとし て、関東、中京、関西地域において、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認 められる。」