・東京地判平成11年2月25日判時1682号124頁  エアガン純正部品事件:第一審。  原告は、エアガンおよびその部品を販売する者であり、被告らが、原告のエアガンに当 初から組み込まれている部品と交換して、その性能、機能、外観等を変化・向上させるこ とを目的とする部品(カスタムパーツ)を販売したことが、原告がエアガンの部品として 別に販売している部品の形態を模倣したものであるとして求めた、不正競争防止法2条1 項3号に基づく損害賠償請求が棄却された。  判決は、不正競争防止法が形態模倣を禁止した趣旨や、本体の製造者や需用者にとって の利益・不利益について検討した上で、純正部品の形態について不正競争防止法2条1項 3号の保護が及ばないとした。  「特定の製品について、当初から本体に組み込まれている部品と同一の形態の部品を本 体の製造者・販売者等が修理等の目的のために別個に独立した商品として販売している場 合(以下、右の部品を『純正部品』という。)において、第三者が純正部品と互換性を有 する部品を独立した商品として販売しているとき(以下、右の部品を『互換性部品』とい う。)には、純正部品の形態は、法2条1項3号による保護の対象とならないと解するの が相当である。」 (控訴審:東京高判平成14年1月31日) ■評釈等 佐藤恵太・『平成11年度重要判例解説』(有斐閣、2000年)276頁 盛岡一夫・知財管理50巻9号1421頁(2000年)