・大阪地判平成11年2月25日判決速報289号8729  ホームページアドレス著作物性事件。  原告の主張は、被告(三谷産業株式会社)が新聞広告に掲載した名刺のデザイン部分に インターネット上のホームページ・アドレスが記載され、かつ、その名刺の余白部分に何 ら地球の環境を保護するための文言が記載されていないことをもって、原告の著作権を侵 害したとするものである。被告が新聞広告に記載した表記はインターネットのホームペー ジ・アドレスを示したものであるところ、被告の社名の一部の表記が一体となった「URL: http://www.mitani.co.jp/」との記載は、共通の符号に識別標識たる社名のローマ字表記 を付加したものであって、著作物の要件である創作性が認められる余地はなく、また、右 のホームページ・アドレスを表記するためには他の表現手段がないことは明らかであるか ら、右の表記が他人の著作権を侵害することはありえないとして、原告の請求を棄却した。