・東京地判平成11年2月26日判決速報288号8664  コンピュータソフト「ウインダイヤ」事件。  原告(シュワルツ・ジャパン株式会社)が被告(インターガイド)を雇用して開発、作 成させた本件ソフトウェアとそのソースコードを、被告が原告に引き渡さなかったことに ついて、原告の著作権を侵害するとの原告の主張をほぼ認めて、被告に対し、本件ソフト ウェアとそのソースコードの原告外部記憶装置への引渡し、本件ソフトウェアとそのソー スコードの複製、頒布、業務上の使用の差止め、および原告の損害1027万1497円 の支払いを命じた。  しかし、本件ソフトウェアおよびそのソースコードの複製物の使用を第三者に許諾する ことは、原告の著作権を侵害する行為とは認められないし、第三者への使用許諾を差止め ることは、著作権の侵害の停止または予防に必要な措置であるとも認められないとして、 第三者への使用許諾の差止請求は棄却した。