・最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁  大径角形銅管事件:上告審。  「…無効審決の取消しを求める訴訟の継続中に当該特許権について特許請求の範囲の減 縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、当該無効審決を取り消さなければならない ものと解するのが相当である。これを本件について見ると、本件訂正審決による本件明細 書の特許請求の範囲の前記訂正のうち『一枚板鋼板』を『一枚厚肉鋼板』に訂正する点は 特許請求の範囲減縮に当たるものであるから、本件無効審決はこれを取り消すべきもので ある。」 (控訴審:東京高判平成7年8月3日) ■評釈等 長沢幸男・法曹時報52巻7号2231頁(2000年) 土肥一史・『平成11年重判』(有斐閣、2000年)266頁