・大阪高判平成11年3月11日  「宝塚チボリ」事件:控訴審。  原告(兵庫県宝塚市のレジャー施設業者「チボリ」)が、その有する登録商標「宝塚チ ボリ」に基づいて、被告(倉敷市「チボリ・ジャパン」)に対して、97年7月に開園し たテーマパーク「倉敷チボリ公園」という公園の名称や商号の使用禁止、損害賠償を求め た事例。  この控訴審は、混同が生じないなどとして控訴を棄却した。  原審は原告商標である「宝塚チボリ」のうち、「チボリ」だけでは識別力を有さず、こ れを含む被告標章は、原告の商標権を侵害しないとし、また、原告の「チボリ」を含む名 称が、原告の営業表示として西日本において周知性を獲得しているとはいえないとして、 不正競争防止法に基づく請求も棄却していた。 (第一審:神戸地判平成9年8月27日)