・大阪地判平成11年3月11日パテント52巻7号71頁  「セイロガン糖衣A」事件。  原告(大幸薬品)は、被告(渡辺薬品工業、日新薬品)が胃腸薬の製造、販売に使用す る被告表示「セイロガン糖衣錠AA」等が、自己の使用する原告表示「正露丸糖衣A」等 に類似するとして、不正競争防止法2条1項2号、または1号に基づいて差止めおよび損 害賠償を請求した(裁判継続中に被告らは被告表示の使用を中止した)。  判決は、「セイロガン」「糖衣」「A」の各要素自体については自他識別力を認めるこ とができないとしながら、それらが結合した標章「セイロガン糖衣錠AA」は、周知著名 な商品表示となっていたものと認めた。そして、「正露丸糖衣錠」は普通名称であるが、 「AA」を加えることにより原告表示に接近させる表示方法は、普通名称を普通に用いら れる方法で使用するものとはいえないとして、原告の損害賠償請求を認容した。