・大阪地判平成11年3月16日判決速報289号8733、パテント52巻8号77頁  「甲子園」事件。  原告(システムマークワイ)は、高校野球を題材としたゲームソフト「甲子園」を企画 制作し、そのゲームに登場する各学校名(実在の学校の通称名の第一文字目と第二文字目 を入れ替えて作成されたもの)が自己の著作物であると主張するとともに、「甲子園」と いう表示がゲームソフトについての表品表示として著名になっていると主張して、被告 (ソニー・コンピュータエンタテイメント)が販売する「甲子園X」というゲームソフト において、原告ゲームソフトにおける各学校名が使用されていることに対して著作権法に 基づいて、そして、原告の著名商品表示である「甲子園」が使用されていることに対して 不正競争防止法2条1項2号に基づいて、差止めおよび損害賠償を求めたが、判決は、原 告の請求を棄却した。  判決は、各学校名についてはその創作性を否定し、また、「甲子園」が高校野球大会の 普通名称であること、また、原告の「甲子園」シリーズの販売額はいずれも10万本台あ るいはそれ以下にとどまることなどから、「甲子園」が商品表示として著名であるとは認 められないとした。