・東京地判平成11年3月26日判決速報289号8714  旅行業務管理教材事件。  原告作成の教材についての未払い印税額についての原告の請求のうち一部の請求を認め、 また、講師用手元資料としての教本の執筆料についての請求のうち複製行為に対する対価 の額としての請求を認めたが、教材の挿絵についての同一性保持権の侵害による慰謝料請 求は棄却した。  判決は、被告教材の挿絵は、本件挿絵と同一の絵柄であり、本件挿絵と比較して絵全体 が若干薄いものもあるが、その差はわずかであり、絵の大きさ輪郭、絵の中の墨の濃い部 分と淡い部分の明暗の度合いはほぼ同じであることが認められるから、同一性保持権が侵 害されたとは認められず、他に同一性保持権が侵害されたことを認めるに足りる証拠はな いとした。