・東京地判平成11年3月29日判決速報289号8719、パテント52巻8号76頁  「ポケット吸いがら入れ」事件:第一審。  原告(映廣企画)は、被告(大日本印刷)に対して、内面にアルミ箔シートを貼着した 被告製品「ポケット吸殻入れ」が原告製品「ポケット吸いがら入れ」と、その形態および 表示が類似するとして、不正競争防止法2条1項1号に基づいて訴えを提起したが、判決 は請求を棄却した。  判決は、原告の商品表示の周知性について(争点1)、その取引形態から、原告製品が、 その需要者が、形態により原告製品の出所を識別していたとまで認めることはできないと して、原告製品の形態は原告製品の出所を識別させる機能を備えていたとまでは認められ ず、原告製品の形態は原告の商品表示として周知であったとは認められないとした。  また、「ポケット吸いがら入れ」という表示については(争点2)、その用途、形状を 普通に用いられる方法で表現したものであり、それ自体が出所の識別機能を備える表示で あるとは認められず、また原告表示が原告の商品表示として周知であったとまでは認めら れないと判示した。 (控訴審:東京高判平成12年3月15日)