・東京地判平成11年3月29日パテント52巻8号76頁  特許権譲渡詐害行為取消事件。  原告(ミハヤ製作所)が、訴外信義に対し債権を有していたところ、信義は唯一の資産 ともいえる特許権等を被告に譲渡したため、原告が当該状と行為を詐害行為として取消請 求したところ、判決は、信義には他に何ら資産もなく、代金額が客観的価値よりかなり低 額であり、その認識もあるので詐害意思があるため詐害行為にあたるとして、原告の請求 を認めた。