・東京地判平成11年4月14日判決速報290号8780  「ゴールデンヒット歌謡シリーズ」事件:第一審  原告(日本コロムビア等5社)が、自己と専属契約を締結している歌手(藤山一郎、 美空ひばり等18人(うち13人は故人))の音源をCD、カセットテープに録音・販 売した被告会社(3社)に対して提起した差止・損害賠償請求が認容され、合計約40 00万円以上の支払が命じられた。  問題となった実演は、現行著作権法の施行(一九七一年)前に録音されたものである が、旧法上の著作権の存続期間は実演家の死亡後30年とし、その存続を認めた。 (控訴審:東京高判平成14年10月17日)