・最判平成11年4月22日判時1675号115頁  訂正審決による無効審決取消事件。  被告は特許庁に対し、原告特許の無効審判を請求し無効審決がされたため、原告が本件 無効審決の取消を請求する審決取消訴訟が本件である。原告は、本件訴訟を提起するとと もに、特許庁に対し、明細書の特許請求の範囲を減縮する訂正審判を請求し、これを認め る訂正審決がなされた。このような場合には、平成5年特許法改正前の下において、審決 取消訴訟の継続する裁判所が無効審決を取り消すべきであるというのが判例である(最判 平成11年3月9日判時1671号133頁)。本判決は、現行法が適用される本件につ いても同様の結論となることを明らかにした。  「特許を無効にすべき旨の審決(以下「無効審決」という。)の取消しを求める訴訟の 継続中に、当該特許権について、特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲が、 明細書を訂正すべき旨の審決(以下「訂正審決」という。)により減縮され、訂正審決が 確定した場合には、当該無効審決を取り消さなければならないものと解するのが相当であ る。」