・大阪地判平成11年4月27日判決速報291号8859  「○才教育」事件  原告(しちだ教育研究所ほか1名)の刊行物「○才教育」「幼児と英語」を、被告(日 本学校図書株式会社)が無断複製したとして、原告の損害賠償請求権が認容された。被告 は、原告会社から購入する以外に原告刊行物を入手し得なかったはずであるから、被告に よる無断複製行為がなければ、右部数だけ原告会社の被告に対する売上げが増加したであ ろうとして、損害額を算定した。  また、被告が原告書籍の一部のみを複製し、写真の一部を差し替えたことは、原告七田 の同一性保持権を侵害したものであり、また、複製に当たって原告の氏名を表示しなかっ たことは、その氏名表示権を侵害しているものであるとして、著作者人格権侵害による慰 謝料として50万円を認容した。