・東京地判平成11年4月28日判決速報290号8783  浪曲「猫虎往生」事件。  被告が、NHKのラジオ放送で原告に無断で原告の著作物(浪曲の台詞)を口演した行 為は、放送事業者と共同して原告の有する著作権(上演権および放送権)を侵害したもの であり、その際、題名「猫虎往生」を「往生」に変更し、約30分の口演時間を23分3 0秒に短縮するため台詞の内容を削除するなどの改変を加えた行為は原告の有する同一性 保持権を侵害したものとして、原告の損害賠償請求が認容された事案。