・東京高判平成11年5月26日判時1682号118頁  「ビデオ記録媒体」発明要件事件  原告(東芝EMI)は、カラオケビデオに使用する発明(「ビデオ記録媒体」)につい て出願をしたところ拒絶査定を受けたので、不服審判請求をしたところ、この発明が技術 的思想でないから、特許法2条に定義されている発明とは認められず、特許法29条1項 柱書に規定する要件を満たしていないとして、その請求を不成立とする審決を受けた。本 件は、この審決の取消を求めたものであり、本件判決はこの請求を認めて、前記審決を取 り消した。