・東京地判平成11年6月14日判決速報292号8905  人物キャラクター事件:第一審  原告(有限会社田代卓事務所)のキャラクターについて、多数の人物イラストに共通し て表現されているところの諸特徴を有する表現は、具体的表現そのものではなく、それ自 体が思想または感情を創作的に表現したものということはできないから、著作権法上の著 作物には当たらないとして、原告の被告(アイク株式会社)に対する請求を棄却した。 (控訴審:東京高判平成12年2月23日)