・大阪地判平成11年6月17日判決速報293号8970  ホームページアドレス著作物性(特許庁)事件:第一審。  原告の主張は、特許庁が使用している封筒等にインターネット上のホームページ・アド レスが記載され、かつ、その名刺の余白部分に何ら地球の環境を保護するための文言が記 載されていないことをもって、原告論文の著作権を侵害したとするものである。  特許庁の封筒等に記載された表記は「http://www.jpo-miti.gojp/」であり、インター ネットのホームページ・アドレスを示したものであるところ、右表記は、ホームページ・ アドレスの共通の符号に特許庁英語表記の頭文字を付加したものであって、著作物の要件 である創作性が認められる余地はなく、また、右のホームページ・アドレスを表記するた めには他の表現手段がないことは明らかであるから、右の表記が他人の著作権を侵害する ことはありえないとして、原告の請求を棄却した。  また、付言して、言語の著作物について、著作者は、著作者人格権と著作権などを専有 するが、他人が当該言語の著作物に記載されている趣旨、主張等を実践していないことを もって、当該著作権を侵害するものということができないのはいうまでもない、とした。 (控訴審:大阪高判平成11年11月18日)