・東京高判平成11年6月24日判時1698号120頁  「茶福豆」商標事件。  「茶福豆」をその構成の一部にふくむ本願商標につき、「茶福豆」は慣用商標または普 通名称(商標法3条1項)とは認められないから「茶福」との称呼も生じ、引用商標「茶 福」と類似し、商標法4条1項11号に該当するとの審決の判断が維持された。