・東京地判平成11年6月30日判時1696号149頁  交流電源装置事件。  本件は、原告(株式会社豊澄ら)が被告(スワロー電機株式会社)に対し、交流電源装 置に関する特許権の侵害を理由として、被告が製造販売する製品の差止めおよび損害賠償 を求めた事案である。  判決は、本件特許の出願手続における補正の経過等を認定した上、原告は、高周波スイ ッチング回路および低周波スイッチングカイロにつき、出願当初の明細書の特許請求の範 囲では、種々の具体的な構成の回路をふくむものとして特許出願したにもかかわらず、補 正により、その具体的な構成を本件特許発明の構成要件のとおりに特定したのであるから、 これにより、被告装置の構成を有する装置は、特許請求の範囲から意識的に除外されれた ものであると認められるとして、均等の成立を認めず、原告の請求を棄却した。