・東京地判平成11年6月30日判時1708号153頁  スライド蝶番事件。  原告(太田製作所)は、家具に使用するスライド蝶番に係る特許権を有しており、被告 (スガツネ工業株式会社)は、家具に使用する右形式のスライド蝶番(被告製品)を製造 販売している。本件は、原告が被告に対し、被告製品は本件発明の技術的範囲に属すると して、被告製品の製造販売の差止等と損害賠償を求めた事案である。  判決は、特許出願当時の公知技術を参酌して特許発明の技術的範囲を限定的に解釈し、 被告製品が本件発明の技術的範囲に属しないとして、原告の請求を棄却した。