・東京地判平成11年7月13日  「スマイル」シリーズ事件。  原告(ハーベイボール)は、訴外(アキレス株式会社)から本件商標権を譲渡された者 である。被告(伊勢丹)は、平成一〇年八月二四日および二五日の両日、被告標章を付し た子供靴(SMILEシリーズ。同シリーズには、販売単価が3900円の「スマイルミ ニ」および「シンディースマイル」と販売単価が4300円の「スマイル2」が存在する。 以下、右各製品をまとめて「被告製品」という。)を販売したところ、被告製品は本件商 標権の指定商品である「はき物(運動用特殊靴を除く)」に含まれ、また、被告標章は本 件商標に類似するから、被告製品の販売は本件商標権を侵害する行為であると主張して、 本件商標の実施料率(商品販売価格の5%)にあたる3475円を請求した。  裁判では、被告が原告の請求原因を認めたため、原告の請求どおり認容された。