・東京地判平成11年7月15日判決速報292号8912  カラオケ楽曲リスト事件。  被告(有限会社レイ・コーポレーション)がその店舗においてカラオケ装置を操作して 顧客に歌唱させるなどした行為は、原告(日本音楽著作権協会)が管理する音楽著作権を 侵害するものであるとして、原告の差止め、撤去、および使用料相当額の損害賠償の各請 求を認容した。