・神戸地判平成11年7月23日  「菊正宗」事件:第一審。  清酒「菊正宗」を製造販売する原告(菊正宗酒造)が、清酒「金盃菊正宗」を製造販売 する被告(金盃酒造)に対してもとめた「菊正宗」の商標使用の差止請求が認容された。  原告は1884年の商標条例公布により「菊正宗」を使用していたのに対して、被告が 「金盃菊正宗」の製造販売しはじめたのは1997年10月頃であった。もっとも、被告 の前身である個人商店は同名の清酒を販売していた過去を持ち、72年前に同標章を使用 しないものとする和解が成立していたところ、本件判決はこの和解が現在の被告に対して も効力を有するものと認めた。 (裁判長:竹中省吾) (控訴審:大阪高判平成12年8月25日、上告審:最判平成13年1月23日)