・大阪地判平成11年8月26日判決速報295号9092  グラフ著作物性事件。  原告が著作権を有すると主張するプログラムの内容を特定する主張立証がなされていな いとして原告の損害賠償請求を棄却した。原告は、ロータス社の「IMPROV」という グラフ作成機能を有するデータ分析アプリケーションソフトを使用して、種々の工夫を加 えてグラフを作成していると主張しているが、それだけでは、いまだプログラムの著作物 であるとは認められない、とした。