・東京地判平成11年10月18日判決速報295号9080  建築工事営業秘密事件。  甲事件において、甲事件原告(東鉄建設株式会社、株式会社トップラン)は、同被告 (株式会社武井組など)に対して、不正競争防止法に基づく請求をもおこなっていたとこ ろ、判決は、「原告らの主張に係る営業秘密情報は、その具体的な内容が明らかでなく、 右情報に非公知性があるとは認められない。すなわち、原告トップランが現在保管してい る書類として、現地調査を行った際に作成されたスケッチ、メモ、被告杉浦の要望に基づ いて作成された設計図等があるが…、いずれも、顧客である被告杉浦の希望に沿って作成 した設計図や、本件土地及び本件土地上の既存の建物の現状、建築規制等が記載されたも のであり、これらの書類に記載された情報に、非公知性があるとは認められない。したが って、原告らの主張に係る営業秘密情報は、不正競争防止法所定の営業秘密に該当しない。 また、前記のとおり、本件各書類が作成され、被告本間及び被告竹内がこれを奪取したと 認めるに足る証拠はない」として、不正競争防止法にもとづく原告らの請求を棄却した。