・広島地判平成11年10月27日判時1699号101頁  基幹業務システムソフト欠陥事件。  本件は、一般廃棄物の収集運搬処理等を業とする原告(株式会社五日市総業クリーナー) が、コンピュータソフトの製作販売等を業とする被告(東芝情報システム株式会社)に対 し、基幹業務システムソフトの製作請負もしくは製造販売契約にもとづいて、ソフトの欠 陥により被った損害の賠償を求めた事案である。  判決は、原告と被告との間に、基幹業務システムソフトの製作契約もしくは製造販売を 目的とする本件契約を締結し、被告はこの契約にもとづき本件ソフトを製作する義務があ るとしたうえで、被告は、コンピュータソフトの製作に関しみずからが有する高度の専門 的知識経験にもとづき右目的の実現に務めるべき責務を負うところ、販売管理、財務管理、 車両管理各システムについて、機能を各債務不履行の部分があると認定し、それらのため に原告が負担した費用の損害部分として、409万5420円の支払いを命じた。