・東京地判平成11年11月17日判時1704号134頁  キューピー人形(日本興業銀行)事件。  「キューピー人形」についての著作権を有すると主張する参加人が、キューピーのイ ラストを製品やマスコットなどに使用している被告(日本興業銀行)に対して、被告によ るキューピーの図柄等の複製行為が著作権(複製権、翻案権)の侵害に当たると主張して、 被告に対し、右行為の差止め、損害賠償及び不当利得返還を求めた事案で、判決は、「被 告人形及び被告イラストはいずれも、本件人形と類似していない」などとして原告の請求 を棄却した。 (控訴審:東京高判平成13年5月30日) ■評釈等 牛木理一・パテント53巻6号51頁(2000年) ■判決文 第三 争点に対する判断 一 争点7(類似性)について 《中 略》 4 したがって、一九〇三年作品A及び一九〇五年作品が既に存在し、その特徴が前記の とおりであることを考慮すると、被告人形及び被告イラストはいずれも、本件人形と類似 していないといえるから、仮に、本件人形に著作権が成立するとしても、被告人形等を作 成、頒布する行為等が右著作権を侵害するものということはできない。 二 争点9(権利濫用)について 2 以上認定した事実、すなわち、参加人は、一方において、本件著作権を平成一〇年五 月一日に譲り受けたと主張しているにもかかわらず、@正当な権原を取得したとする時期 よりはるか前である昭和五四年ころから、キューピーの図柄等のデザインを業として開始 して、キューピー商品の販売等により利益を得ていたこと、A自らが主催するキューピー に関する団体の活動においても、ローズ・オニールが作成したキューピーの複製品(参加 人の主張を前提とする。)を製造、販売したこと、Bさらに、被告との関係では、平成三 年一一月、平成四年二月、三月、参加人の所蔵するキューピーコレクションを用いたロビ ー展の開催を促し、その対価の支払を受けたり、平成五年から七年に掛けて、被告に顧客 配布用の商品を販売し、約一億二〇〇〇万円の支払を受けたりしたが、被告と取引が継続 していた時期に、被告に対し、キューピーについて第三者が著作権を有していると示唆し たことはなく、キューピーに関する参加人の商品には参加人が著作権を有するかのような 表示を付したりしていたこと等の事実に照らすならば、参加人は、その主張を前提とすれ ば、自らが、本件著作権の侵害となる行為を多年にわたって継続し、多額の利益を得てい たばかりか、被告に対して、積極的な著作権侵害行為を誘発していたことになる。このよ うな事実経緯に照らすならば、長年にわたり連綿と被告イラスト等の使用を継続してきた 被告に対して、本件著作権を侵害したと主張して、差止め及び損害賠償を請求する参加人 の行為は、正に権利の濫用に該当すると解すべきである。したがって、この点からも、参 加人の請求は失当である。 三 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第二九部 裁判長裁判官 飯村 敏明    裁判官 沖中 康人    裁判官 石村 智