・大阪地判平成11年12月14日判決速報297号9208  ウラピカ不正競争事件。  本件は、部品を落下防止ひもで連結できるように組み合わせた窓拭き器を「ウラピカ」 という商品名で製造、販売している原告(松下電工株式会社)が、被告ら(ソーゴトレイ ディング株式会社、有限会社大黒産業)に対し、被告らが販売していた窓拭き器の形態は、 原告の商品表示として需要者に広く認識されている原告の製造、販売にかかる窓拭き器の 形態と類似し、誤認混同を生じさせるとして、不正競争防止法2条1項1号、4条にもと づいて、損害賠償を請求している事案である。被告製品の形態が、原告製品の形態と同一 または類似しており、被告らは、右販売行為によって、少なくとも過失により不正競争を おこない、原告の営業上の利益を侵害した点は双方に争いがない。  判決は、不正競争防止法5条1項により、被告らの得た利益の額を原告の損害と推定し て、損害額を認定した。 裁判長裁判官 小松 一雄    裁判官 渡部 勇次    裁判官 水上 周