・東京地判平成11年12月14日判時1705号146頁  カテーテル用ガイドワイヤ特許事件。  本件は、原告が被告に対し、カテーテル用ガイドワイヤについての特許権の侵害を理由 として、被告の製品の製造・販売等の差止めおよび廃棄ならびに損害賠償を求めている事 案である。判決は、特許請求の範囲に記載された「超弾性金属体」という用語の意味を発 明の詳細な説明の記載を参酌して解釈し、原告の請求を棄却した。