・東京地判平成11年12月15日判決速報297号9191  「プレジデントクラブ」不正競争事件。  本件は、原告(株式会社日本プレジデントクラブ)が、@原告の社名等が周知な営業表 示であり、被告会社(株式会社日本プレジデント)がこれと類似する営業表示を使用し、 混同を生じさせた旨、A被告福蜍yび同田渕は被告会社の代表者として被告会社による右 不正競争行為について不法行為責任を負う旨、B被告会社が不正の目的で原告の営業と誤 認させる商号を使用している旨を主張して、被告会社に対しては、不正競争防止法3条お よび商法21条にもとづく営業表示(商号)の使用の差止等および不正競争防止法4条に もとづく損害賠償を、その余の被告らに対しては、不法行為に基づく損害賠償を、それぞ れ求めた事案である。  判決は、「本件訴訟で対象とされている、本件訴え提起の時から三年前である平成七年 八月から現在に至るまでの期間は、本件表示が原告の営業表示として需要者の間に広く認 識されている状況にあると解することは到底できない」などとして、原告の請求をすべて 棄却した。