・東京地判平成11年12月20日判決速報297号9193  著作物代理媒介契約終了事件。  本件は、原告が、訴外人との間で本件各著作物についての利用許諾契約および著作物利 使用についての代理・媒介に関する契約を締結したが、その後訴外人が死亡し、各契約は 既に終了しているとして、同訴外人の法定相続人である被告らに対し、自己の著作権の存 在確認、利用権等の不存在確認、および被告らによる複製物の販売等の差止め等、ポジフ ィルムの返還等を求めた事案である。  判決は、「本件全証拠によるも、被告らにおいて、原告が確認の対象としている諸権利 の帰属を争っていると解することはできない」ので、確認請求は「いずれも確認の利益が なく、不適法として却下すべきことになる」とし、また、原告が「差止めを求めている行 為について、現に被告らが行っていること又は行うおそれがあることを認めることはでき 」ない、そして原告が「返還を求めているポジフィルムについて、被告らが占有している ことを認めることはできない」として、原告の請求をすべて棄却した。 東京地方裁判所民事第二九部 裁判長裁判官 飯村 敏明    裁判官 沖中 康人    裁判官 石村 智