・東京地決平成11年12月20日  副教材国語テスト事件:第一審。  原告である詩人の谷川俊太郎氏ら8人が、その著作物を国語テストに用いる被告ら出版 社に対しておこなった差止の申立てに対して、判決は、著作権法は公表された著作物を試 験問題として複製することを認めているとして、この申立てを却下した。 (控訴審:東京高判平成12年9月11日)