・東京高判平成11年12月21日判時1707号155頁  「PALM SPRINGS POLO CLUB」事件:第一審。  原告会社は米国の有名な服飾デザイナーであるラルフ・ローレンのデザインに係る商品 (「POLO」ブランド)を販売する企業であり、「ポロのエンブレム」に「Polo Ralph Lau ren」を組み合わせた商標(「POLO」商標)等を使用しているところ、被告会社は、指定商 品を第17類(被服等)とする「Polo Club」と「ポロクラブ」文字を二段に書いてなる商 標の商標権者であり、「ポロクラブジャパン」社(Z)に本件商標の専用使用権を設定し ている。原告は、Zによる使用商標の使用は、本件商標に類似する商標の使用であり、混 同を生じさせるとして、商標法53条にもとづき、本件商標の商標登録のと理非消しの審 判を請求したが、特許庁は、使用標章は、原告の「POLO」および「ポロ」商標とは出所を 異にするものと認識され、別の商標として著名性が確立しており、出所の混同は生じてい なかったと判断して、原告の請求不成立の審決をした。これに対して、審決の取消を求め たのが本件である。  判決は、平成元年ころ、および平成5年から審決時までにおける出所の混同を認定した うえで、原審審決を取り消した。 (上告審:最判平成13年7月6日)