・東京地判平成11年12月21日  「Softwatch」商標事件:第一審。  原告(デマート・プロ・アルト ベー・ヴィ)は、その有する本件商標権(一)、(二)に基づき、本件標章(一)(「Dali」の筆記体の署名ロゴ)が付されている本件時計並びに本件標章(一)又は本件標章(二)が付されている本件容器を輸入し、日本国内において販売していた被告(株式会社ヨシダ興業)に対し、その差止め等を請求した。  判決は、本件標章(一)は本件商標(一)に類似すると認定し、控訴人は、本件時計及び本件容器を譲渡するなどするおそれがあると認め、先使用権を有するとの控訴人の主張は理由がなく、被控訴人の請求が権利の濫用であるとも認められないと判断して、輸入することの差止めを (控訴審:東京高判平成13年1月30日)