・東京高判平成12年1月19日  スマイルマーク事件:控訴審。  控訴人(原審被告・エフエム東京)が、そのラジオ番組において、被控訴人(原審原告 ・イングラム)が「スマイルマーク」の著作権をめぐって詐欺的な事業をおこなっている かのように放送したことが名誉毀損にあたるとして50万円の損害賠償を認容した原審判 決が取り消された。本件控訴審判決は、控訴人の放送内容は、その主要部分が真実と認め られるとした。