・東京高判平成12年2月10日判時1719号133頁  医薬品特許権存続期間延長事件。  原告(グラクソ グループ リミテッド)は、薬事法にしたがって製造承認の申請をお こなったが、第一回目には適用対象を成人とし、第二回目は小児をも適用対象とするもの として承認を受けた。これにともない、特許法67条2項(「特許権の存続期間は、その 特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分 であつて当該処分の目的、手続き等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要す るものとして政令を定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施を することが2年以上できなかつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長 することができる。」)にもとづき延長登録出願をおこなったところ、第一回目の申請の 承認を得るために浸食された特許権の存続期間は2年未満であり、第二回目のほうは2年 を超えていたという事情にもとづき、拒絶査定を受け、不服審判においてもその請求が認 められなかったため、審決の取消を求めたのが本件事件である。  判決は、原告の請求を棄却し、審決の判断を維持した。