・名古屋高金沢支判平成12年2月16日  昭和天皇コラージュ事件:控訴審。  原審判決は、原告の被告(富山県立近代美術館)に対する請求のうち、特別観覧を請求 して不許可とされ、図録の閲覧を拒否されたことについてのみ、非公開に正当な理由があ るとはいえず違法であるとして、被告富山県の損害賠償義務を認めていたが、本件控訴審 判決は、これを破棄して原告の請求を全面的に棄却した。 (第一審:富山地判平成10年12月16日、上告審:最判平成12年10月27日)