・最判平成12年2月18日判時1703号159頁  「嗜好食品の製造方法」特許事件。  被告が有する「嗜好食品の製造方法」特許について、複数の者(原告らおよび訴外二社) が共同して無効審判を請求し、これに対して請求不成立の審決がされたのち、原告らのみ が本件審決の取消を求めた審決取消請求を起こしたのが本件である。一審の東京高裁は、 本件発明は進歩性を欠くため本件特許は無効とされるべきものであるとして本件審決を取 り消した。これに対して、上告理由は、本件発明が進歩性を有することにくわえて、複数 の者が共同して無効審判を請求し、これに対して請求不成立の審決がされた場合には、そ の審決取消訴訟は審判請求人全員が共同して提起しなければならない固有必要的共同訴訟 であり、請求人の一部の者のみが提起した本件審決取消訴訟は不適法であるという主張で ある。  本件上告審判決は、複数の者が共同して無効審判を請求し、これに対して請求不成立の 審決がされた場合において、請求人の一部の者のみが提起する審決取消訴訟は適法である とし、また本件発明は進歩性を欠くとして、上告棄却した。 (第一審:東京高判平成8年4月23日)