・東京地判平成12年3月21日判タ1028号221頁  「液体充填容器」実用新案事件。  本件は、原告が被告に対し、被告による液体充填容器ないしはその部品の製造販売行為 が原告の実用新案権を侵害すると主張して、侵害行為の差止めおよび侵害物件の廃棄なら びに損害賠償を求めた事案である。判決は、明細書の考案の詳細な説明および出願経過を 参酌して実用新案登録請求の範囲の記載を解釈したうえで、原告の請求を棄却した。