・大阪地判平成12年3月23日  「カラオケレストラン ドルフィン」事件。  本件は、音楽著作権の仲介団体である原告(社団法人日本音楽著作権協会)が、カラオ ケ歌唱室(カラオケボックス)の経営者等に対し、原告の許諾を得ずに原告が著作権を管 理する音楽著作物(管理著作物)を使用してカラオケボックスを経営したことは、原告の 著作権を侵害するとして、音楽著作物の使用差止め及びカラオケ関連機器の撤去を求める ほか、民法709条、719条、有限会社法30条ノ3第1項、商法266条ノ3第1項 に基づいて、損害賠償を請求している事案である。 ■判決文 第三 当裁判所の判断 一 争点1について 1 争点1(一)について (一) 当事者間に争いのない前記第二の二2記載の事実及び弁論の全趣旨によれば、本件 各店舗におけるカラオケの使用状況は、以下のとおりであると認められる。 《中 略》 (二) 右によれば、本件各店舗では、客は、指定された歌唱室内で、経営者が用意した特 別のカラオケ用機器を使って、同じく経営者が用意した楽曲ソフトの範囲内で伴奏音楽を 再生させるとともに歌唱を行うものであり、しかも右再生・歌唱は利用料金を支払う範囲 で行うことができるにすぎない。  これらからすれば、客による右再生・歌唱は、本件各店舗の経営者の管理の下で行われ ているというべきであり、しかもカラオケ歌唱室としての営業の性質上、店舗経営者はそ れによって直接的に営業上の利益を収めていることは明らかであるから、著作権法の規律 の観点からは本件各店舗における伴奏音楽の再生及び歌唱の主体は、経営者であるという べきである。  被告らは、歌唱室内においては、伴奏音楽の選曲、歌唱はもっぱら客のみがなし、また、 各歌唱室は防音構造となっていることから、客の独立性は高度に確保されており、歌唱の イニシアチブは客にあるというべきであって、店舗経営者は歌唱の場所及びそのための装 置を提供しているにすぎないと主張するが、本件各店舗は、客にカラオケを利用させるこ とを主たる目的として営業するものであり、そのための設備、ソフト、操作手順及び利用 料金の支払の点で経営者の管理下に置かれているのであるから、本件各店舗における客の 歌唱行為が経営者から独立しているということはできない。 2 争点1(二)について  右のとおり、本件各店舗における伴奏音楽の再生及び歌唱の主体は経営者であると解す べきところ、経営者にとって、本件各店舗に来店する客が不特定多数であることは明らか であるから、経営者による伴奏音楽の再生及び歌唱は、著作権法二二条の「公衆に直接見 せ又は聞かせることを目的」とするものであるということができる。  この点についての被告らの主張は、いずれも伴奏音楽の再生及び歌唱の主体が客である ことを前提とするものであり、失当である。 3 以上によれば、本件各店舗の経営者は、本件各店舗において、カラオケ機器を使って、 管理著作物を公に再生及び歌唱することによって、原告の演奏権を侵害したものと認めら れる(前記第二の二1(三)、(四)のとおり、少なくとも被告金田健、被告裕ア開発が本件 第一店舗を、被告カネタカ興産及び被告裕ア開発が本件第二店舗を経営していたこと、現 在被告裕ア開発が本件第二店舗を経営していることは争いがない。右以外の被告らの本件 各店舗の経営主体性については、後記二で認定判断する。)。  また、レーザーディスクカラオケにより、録画した映画の上映とともに歌詞をモニター テレビに映し伴奏音楽を再生することは、平成九年法律第八九号による改正前の著作権法 二条一項一九号、平成一一年法律第七七号による改正前の著作権法二条一項一八号(現行 著作権法二条一項一七号)にいう「上映」に当たるから、本件第二店舗の経営者は、映画 の著作物において複製されているその著作物を公に上映したものであり、原告の上映権を 侵害する(平成一一年法律第七七号による改正前の著作権法二六条二項。現行著作権法二 二条の二参照)。  ところで、被告裕ア開発は、本件口頭弁論終結において、本件第二店舗で別添カラオケ 楽曲リスト記載の音楽著作物を使用していない。しかし、被告金田健本人尋問の結果及び 弁論の全趣旨によれば、被告裕ア開発は、本件訴訟提起後も本件第二店舗における右音楽 著作物の使用を継続していたこと、現在同店舗において右音楽著作物が使用されていない のは、専ら仮処分決定の効果によるものであることが認められるから、なお、被告裕ア開 発が、本件第二店舗において、別添カラオケ楽曲リスト記載の音楽著作物を使用するおそ れはあるものということができる。  よって、原告の請求のうち、被告裕ア開発に対する本件第二店舗における別添カラオケ 楽曲リスト記載の音楽著作物の使用差止め、及び、別紙物件目録記載二のカラオケ関連機 器について同店舗からの撤去を求める請求は、理由がある。 二 争点2について 1 争点2(一)について  証拠(甲27、乙2、被告金田健本人尋問の結果)によれば、被告金田健から被告裕ア開 発へ本件第一店舗の営業が移転されたのは、平成九年四月二四日以降であると認められる。  この点、原告は、右営業譲渡は平成九年三月二四日にされたと主張し、甲28(不動産登 記簿記載事項証明書)を提出する。確かに、同証拠によれば、本件第一店舗が所在する建 物の所有権は、平成九年三月二四日売買を原因として、被告カネタカ興産から被告裕ア開 発へ移転されていることが認められるが、被告カネタカ興産は、右当時、本件第一店舗を 経営していたものではなく(被告カネタカ興産が経営していたのは本件第二店舗である。)、 建物の所有権の移転をもって直ちに同時期に被告金田健から被告裕ア開発に対して営業譲 渡があったということはできない。かえって、被告金田健本人尋問の結果によれば、被告 裕ア開発は本件各店舗を譲り受けるまでは一切事業を行っていなかったことが認められ、 本件第二店舗の営業が被告カネタカ興産から被告裕ア産業に移転されたのが平成九年四月 二四日以降であることは当事者間に争いがないのであるから、被告金田健から被告裕ア産 業に対し、本件第一店舗の営業が移転されたのも、同時期である平成九年四月二四日以降 であるとみるのが自然であり、これと異なる原告の主張を採用することはできない。 2 争点2(二)について  前記1のとおり、本件第一店舗の経営主体は、平成二年一一月から平成九年四月二三日 までは被告金田健であり、平成九年四月二四日から平成一一年一〇月三一日までは被告裕 ア開発であったことが認められ、また、本件第二店舗の経営主体は、平成七年四月二六日 から平成九年四月二三日までの間は被告カネタカ興産であり、平成九年四月二四日以降現 在までは被告裕ア開発であることは当事者間に争いがない。  ところで、原告は、被告金田健、被告金田裕文の住所地と被告カネタカ興産、被告裕ア 開発の本店所在地が同一であること、あるいは、被告カネタカ興産及び被告裕ア開発の役 員が被告金田健、被告金田裕文の親族で占められていることをもって、被告らは相互に密 接に関連しており、本件第一店舗は被告らの共同経営である、あるいは被告金田健又は被 告金田裕文は本件各店舗の営業方針を決定する立場にあるなどと主張する。  しかし、原告主張の事実のみをもって、本件各店舗が被告らの共同経営にかかるもので あると直ちにいえないことはいうまでもない。そして、証拠(甲27)によれば、原告との 間の本訴提起前における本件各店舗での管理著作物の使用に関する交渉過程では、被告金 田健あるいは被告金田裕文が交渉に当たっていたことが認められるが、前記のとおり、被 告金田健は平成二年一一月から平成九年四月二三日まで本件第一店舗を経営し、また、被 告金田健が代表取締役である被告カネタカ興産は平成七年四月二六日から平成九年四月二 三日まで本件第二店舗を経営していたのであって、この時期において、被告金田健が原告 との交渉に当たっていたとしても何ら不自然ではないし、また、前記のとおり、被告裕ア 開発は、平成九年四月二四日以降、本件各店舗を経営していたのであるから、同社の代表 取締役である被告金田裕文がこの時期に原告との交渉に当たっていたことも、いわば当然 というべきであるから、これらの事実から本件各店舗が被告らの共同経営にかかるもので あるということもできない。さらに、証拠(甲27、乙2、被告金田健本人尋問の結果)に よれば、被告金田裕文は、本件第一店舗が被告金田健の、本件第二店舗が被告カネタカ興 産の経営にかかる時期においても、両店舗の従業員(マネージャー)として、両店舗の実 務上の運営を行っていたこと、被告裕ア開発は被告金田裕文が出資して設立した会社であ ることがそれぞれ認められ、これらの事実を総合すれば、本件各店舗の経営主体は前記の とおりであるというべきであって、被告金田健と被告カネタカ興産あるいは被告裕ア開発 の、また、被告金田裕文と被告裕ア開発の共同経営にかかるものであると認めることはで きない。  その他、本件各店舗が、被告カネタカ興産あるいは被告裕ア開発の経営にかかる時期に おいて、被告金田健、被告金田裕文との共同経営であったと認めるに足りる証拠はない。  したがって、原告の主張はいずれも採用できない。 3 争点2(三)について (一) 証拠(甲7〜27)によれば、原告は、平成三年一月九日に本件第一店舗を訪れ、翌 一〇日付で著作権法及び著作権管理団体としての原告の説明並びに著作物使用許諾契約に ついての説明を記載した「音楽をご使用になる場合の使用許諾契約と手続のご案内」と題 する書面を本件第一店舗に送付したのを始めとして、その後も継続的かつ多数回にわたっ て本件各店舗、被告金田健宅(被告金田裕文宅、被告カネタカ興産本店所在地、被告裕ア 開発本店所在地も同一)を訪問し、あるいは電話、文書等で、著作権法の趣旨の説明、過 去の管理著作物の使用にかかる使用料相当額の精算処理及び著作物使用許諾契約の締結の 催告等を行っていたこと、その間、被告金田健あるいは被告金田裕文は、原告の右説明、 催告等に対応していたことが認められる(例えば、原告による本件各店舗に関する文書の 送付についてみても、前記のほか、本件第一店舗につき平成三年七月一一日付、同年八月 三〇日付、平成四年五月二五日付、同年六月二五日付、平成五年六月三〇日付、同年九月 二二日付、平成六年七月二一日付、平成七年四月一四日付、同月二八日付、同年一〇月一 一日付、平成八年一月二六日付、同年三月二五日付、同年七月二日付で各送付し、また、 本件各店舗について同年一二月一〇日付、平成九年三月一八日付、平成一一年四月八日付、 同月一六日付、同年五月一九日付(警告書)、同年六月一七日付(警告書・内容証明郵便) で各送付し、原告の被告らへの訪問についても、少なくとも九回は本件各店舗又は本店を 訪れており、長期間かつ多数回にわたる。)。 (二) 右各事実によれば、被告金田健は被告カネタカ興産の代表取締役として本件第一店 舗の、また、被告金田裕文は被告裕ア開発の代表取締役として本件各店舗の、カラオケ歌 唱室における管理著作物の使用が著作物の無断使用による著作権の侵害行為に当たること、 及び、無断使用期間の使用料相当損害金及び遅延損害金を支払った上、利用許諾契約を締 結しなければならないことを知りながらこれを放置し、右支払及び契約締結をせずに管理 著作物の使用を継続していたものと認められ、右取締役としての職務の懈怠について、少 なくとも重過失があるものと認められる。 (三) したがって、被告金田健は、被告カネタカ興産が本件第一店舗を経営していた期間 についての管理著作物の使用について有限会社法三〇条ノ三第一項により、また、被告金 田裕文は被告裕ア開発が本件各店舗を経営していた期間についての管理著作物の使用につ いて商法二六六条ノ三第一項により、それぞれ会社と連帯して原告が被った損害を賠償す る責任があるというべきである。 4 争点2(四)について (一) 上記各事実によれば、原告は、被告金田健及び被告裕ア開発が本件第一店舗を経営 した平成二年一一月一日から平成一一年一〇月三一日まで、及び、被告カネタカ興産及び 被告裕ア開発が本件第二店舗をそれぞれ経営した平成七年四月二六日から平成一一年一一 月三〇日までの、本件各店舗における管理著作物の無断使用により、使用料相当額の損害 を被ったものと認められる。 (二) ところで、証拠(甲3〜5)及び弁論の全趣旨によれば、平成九年八月一一日に一 部変更が認可される前の著作物使用料規程(昭和五九年六月一日一部変更認可以降のもの) においては、カラオケ歌唱室における著作物の使用料率を直接定めた規定は存在せず、原 告は、カラオケ歌唱室における音楽著作物の使用料徴収について、「カラオケ歌唱室の使用 料率表(年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合)」と題する使用料率表を策定し、これに基 づいて徴収していたことが認められる。右使用料率表(甲4)には、「著作物使用料規程第 2章第2節演奏等の3『演奏会以外の催物における演奏』の(7)『その他の演奏』の規定」 に基づいて定めたものである旨記載されているが、右の点はひとまずおくとしても、前記 著作物使用料規程の全体の趣旨に照らし、右使用料率表の内容は、なお、著作物使用料規 程に依るものということができるから、これを平成九年八月一一日一部変更認可にかかる 著作物使用料率規程施行前の使用料相当損害額の算定の基礎となし得るものと解するのが 相当である。  また、証拠(甲5)によれば、平成九年八月一一日一部変更認可にかかる著作物使用料 規程には、その第二章第二節演奏等4「カラオケ施設における演奏等(1)」において、カラ オケ歌唱室における著作物使用料が定められており、右規程は同日施行されたことが認め られるから、同日以降は、右規程が使用料相当損害額の算定の基礎となるものということ ができる。  そこで、これらに基づいて、原告が通常徴収するビデオカラオケ使用によるカラオケ歌 唱室における著作物の使用料についてみると、前掲各証拠によれば、平成九年八月一〇日 までは、一部屋当たり定員一〇名までの場合は月額四〇〇〇円、定員が一〇名を超え三〇 名までの場合は月額八〇〇〇円に消費税相当額を加算した額であったこと、また、平成九 年八月一一日以降は、一部屋当たりの定員が一〇名までの場合は月額九〇〇〇円、定員が 一〇名を超え三〇名までの場合は月額一万八〇〇〇円に消費税相当額を加算した額である ことが認められる。 (三) 証拠(甲27)及び弁論の全趣旨によれば、本件第一店舗におけるカラオケ歌唱室は、 開店当初から二二室であり、一部屋の定員一〇名までの部屋が二一室、一部屋の定員一〇 名を超え三〇名までの部屋が一室であり、また、本件第二店舗は、開店当初から二二室で あり、一部屋の定員一〇名までの部屋が二〇室、一部屋の定員が一〇名を超え三〇名まで の部屋が二室であり、いずれの部屋でもビデオカラオケが使用できることが認められる。  そこで、原告が被った著作物使用料相当損害金を算定すると、次のとおりである。 (1) 本件第一店舗  @ 平成二年一一月一日から平成九年四月二三日まで(被告金田健の経営にかかる時期)       別紙3の2記載のとおり、合計七三六万九一六〇円  A 平成九年四月二四日から平成一一年一〇月三一日まで(被告裕ア開発の経営にかか る時期)       別紙3の3記載のとおり、合計六一四万一八三〇円 (2) 本件第二店舗  @ 平成七年四月二六日から平成九年四月二三日まで(被告カネタカ興産の経営にかか る時期)       別紙4の2記載のとおり、合計二三六万八〇〇〇円  A 平成九年四月二四日から平成一一年一一月三〇日まで(被告裕ア開発の経営にかか る時期)       別紙4の3記載のとおり、合計六六三万五六七〇円 (四) また、本件各店舗における管理著作物の使用による原告の損害は、本件各店舗にお ける個々の歌唱により生じているものということができるが、右のように月額使用料相当 損害金として算定する場合、これらの損害は遅くとも当月末日の経過により発生するもの と解されるから、(三)に対する遅延損害金は、それぞれ(1)@については別紙遅延損害金目 録1記載のとおり、(2)@については別紙遅延損害金目録2記載のとおり、(1)A及び(2) Aについては別紙遅延損害金目録3記載のとおりである。  また、商法二六六条ノ三第一項及び有限会社法三〇条ノ三第一項の損害賠償債務は、法 が取締役の責任を加重するために特に認めたものであって、不法行為に基づく損害賠償請 求の性質を有するものではないから(最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月 二六日大法廷判決・民集二八巻一〇号二〇九五頁参照)、履行の請求を受けたときに遅滞に 陥るものと解するのが相当である(最高裁昭和五九年(オ)第一五号平成元年九月二一日第 一小法廷判決参照)。しかるところ、本訴において、原告が、被告金田健及び被告金田裕文 に対し、前記3で述べた取締役としての損害賠償義務の履行請求をしたのは、原告の平成 一一年一一月一六日付準備書面においてであって、それ以前に履行の請求をしたことの主 張・立証はないから、被告金田健の被告カネタカ興産の取締役としての損害賠償債務及び 被告金田裕文の被告裕ア開発の取締役としての損害賠償債務のうち平成一一年一〇月末日 までに発生した部分は、いずれも、右準備書面が送付された日の翌日である平成一一年一 一月一六日に、また、被告金田裕文の被告裕ア開発の取締役としての損害賠償債務のうち 平成一一年一一月末日までに発生した部分は平成一一年一二月一日に、それぞれ遅滞に陥 るものと解するのが相当である。 (五) 本件訴訟の提起・追行のために原告は弁護士を依頼したところ、本件に現れた一切 の事情を考慮するならば、弁護士費用相当損害金としては、損害賠償請求につき、本件第 一店舗のうち被告金田健の経営にかかる期間の部分については七〇万円、被告裕ア開発の 経営にかかる期間の部分については六〇万円、本件第二店舗のうち被告カネタカ興産の経 営にかかる期間の部分については二〇万円、被告裕ア開発の経営にかかる期間の部分につ いては六五万円がそれぞれ相当である。 (六) そして、前記3で認定判断したとおり、被告金田健は被告カネタカ興産の本件第一 店舗の経営期間にかかる損害につき、また、被告金田裕文は被告裕ア開発の本件各店舗の 経営期間にかかる損害につき、それぞれ連帯して賠償する責任がある。 (七) したがって、  (1) 被告カネタカ興産は、二五六万八〇〇〇円及び別紙遅延損害金目録2記載の金員  (2) 被告裕ア開発は、一四〇二万七五〇〇円及び別紙遅延損害金目録3記載の金員  (3) 被告金田健は、   @ 八〇六万九一六〇円及び別紙遅延損害金目録1記載の金員   A 被告カネタカ興産と連帯して、二五六万八〇〇〇円及び内金二三六万八〇〇〇円 対する平成一一年一一月一六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員  (4) 被告金田裕文は、被告裕ア産業と連帯して、一四〇二万七五〇〇円及び内金一二五 五万〇七〇〇円に対する平成一一年一一月一六日から、内金二二万六八〇〇円に対する平 成一一年一二月一日から、それぞれ支払済みに至るまで年五分の割合による金員   を、それぞれ原告に対して支払う義務がある。 三 よって、原告の請求は、主文の限度で理由がある。 (口頭弁論終結日 平成一二年二月一〇日) 大阪地方裁判所第二一民事部 裁判長裁判官 小松 一雄    裁判官 高松 宏之    裁判官 水上 周