・東京高判平成12年4月18日  防じんマスク営業誹謗事件:控訴審。  控訴人(興研株式会社)の被控訴人(株式会社重松製作所)に対する控訴が棄却された。  「控訴人の主張は、要するに、被控訴人による実験は作為的な条件設定がされるなど科 学的に誤ったものであって、信用することができず、被控訴人が静電ろ過材の性能に関し て告知し又は流布した事実は、控訴人の製品(防じんマスク)との関係においては「虚偽 の事実」であるというものである。……しかし、原審記録並びに当審において、控訴人が 原判決の認定に即し証拠評価として主張するところ及び新たに提出された書証を精査して も、被控訴人の実験の条件設定が不合理、不相当なものであるとか、実験データが意図的 にねつ造されたものであることを認めるに足りる証拠はない。また、原判決説示に係る被 控訴人の告知し又は流布した事実、すなわち被告論文、カタログ等の記載内容及び被控訴 人の従業員による顧客への説明内容(原判決七〇頁以下の「三」の項参照)が、控訴人の 製品との関係において誤りがあったとすることはできないし、右告知又は流布行為が、控 訴人主張のように不正競争防止法2条1項11号所定の「虚偽の事実」に該当するもので あると認めることもできない。」