・東京高判平成12年4月27日  コーヒーサーバー営業秘密事件:控訴審。  判決は、原判決を変更して、控訴人(株式会社イースト)、控訴人(E.M.)に対し て、被控訴人(株式会社コフィア・システム)に連帯して金1433万4860円の支払 いを命じた。  「以上のとおり、控訴人らは、控訴人丸山、同内田が被控訴人の取締役在職中に行った 競業避止義務違反の行為、控訴人らの不正競争防止法2条1項7号違反の行為、被控訴人 の顧客をして被控訴人と控訴人会社の関係について誤解をさせたり、被控訴人の信用に不 安を感じさせたりする行為、コーヒーサーバーの付属品の流用行為をしたことが認められ る。これらは、結局は、被控訴人における立場や顧客情報等を利用して被控訴人の顧客を 控訴人会社に切り替えることに向けられており、全体として一個の不法行為に該当すると いうべきである。」 (第一審:横浜地判)