・東京地判平成12年5月30日  「フェロコンハード」営業誹謗事件。  本件は、床材の製造販売及び床仕上げ工事の施工の請負を業として行っている原告(株 式会社エービーシー商会)が、競争関係にある被告(理工産業株式会社)が原告の取引先 に対して送付した書面に記載した別紙目録(1)記載の事実は、いずれも虚偽の事実であり、 右事実の告知によって原告の信用が毀損されたと主張して、不正競争防止法に基づき、被 告に対し、@右虚偽の事実の告知行為の差止め、A信用回復措置としての謝罪広告の掲載 及びB信用毀損による損害の賠償を求めた事案である。判決は、「以上の被告が原告の営 業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為は、不正競争防止法2条1項13号が定め る不正競争行為であると認められる」として、差止めおよび200万円の損害賠償請求を 認容した。 ■争 点 1 被告が本件各事実を記載した書面を送付した行為が原告の営業上の信用を害する虚偽 の事実を告知した行為かどうか 2 原告の損害 3 原告の営業上の信用を回復するのに謝罪広告が必要かどうか 裁判長裁判官 森  義之    裁判官 杜下 弘記