・東京高判平成12年6月26日  社名ロゴデザイン事件:控訴審。  控訴人(原審原告)対被控訴人(原審被告:株式会社福生カントリーファーム(旧商号 ・株式会社インビス、同・株式会社菩提樹)、某)。判決は、争点1(本件契約の成否) について、「須崎から控訴人に対し、控訴人主張の内容の電話があったとする前掲甲第一 五号証、第一七、第一八号証、第三五号証の供述記載及び控訴人の原審における供述は、 直ちにこれを信用することはできず、他に、本件契約の締結の事実を認めるに足りる証拠 はない」と述べて、控訴を棄却した。 (第一審:東京地八王子支判)