・東京地判平成12年6月30日  「三菱建材株式会社」不正競争事件。  本件は、原告(三菱商事株式会社、三菱地所株式会社、三菱建設株式会社)が、被告 (有限会社三菱建材輸入住宅販売インコーポレーション、三菱建材株式会社)に対し、被 告らが、その営業上の施設又は活動に、「三菱」という文字を含む商号、別紙目録記載の 各標章を使用しているのは、不正競争防止法2条1項1号、2号の不正競争行為に該当す るとして、同法に基づいて、右商号および本件各標章の使用差止め、右商号の抹消登記手 続ならびに「三菱」という文字および本件各標章の被告ら営業表示物件からの抹消を求め た事案である。判決は、原告の差止請求を認容した。